1. 外国人・ビザ
  2. 日本でずっと働きたい!「特定技能」から「永住」へステップアップする方法

日本に来て仕事をして、生活に慣れてくると、

  • 「もっと長く日本にいたい」
  • 「家族を日本に呼びたい」

と思う人は多いです。

いま「技能実習」や「特定技能1号」で働いている人は、 日本にいられる期間に 上限(これ以上はダメというルール) があります。

でも、あきらめる必要はありません。 正しい方法を知って準備をすれば、 日本で長く働けるビザ、そして 永住(えいじゅう) に近づくことができます。

このコラムでは、ステップアップの「ルート」と「気をつけること」を、やさしく説明します。

1. ビザの種類で何が変わる?

ポイントは「期間」と「家族」

まず、いまのビザと、これから目指すビザのちがいを見てみましょう。

ビザの名前日本にいられる期間家族(妻・子ども)を呼べる?
技能実習(※2027年4月から新制度「育成就労」に移行)最長5年呼べない
特定技能1号最長5年原則呼べない
特定技能2号制限なし(何年でも更新OK)呼べる
技術・人文知識・国際業務(ホワイトカラーの仕事)制限なし呼べる

特定技能2号技術・人文知識・国際業務(技人国) になれば、

  • 日本で長く働ける
  • 家族と日本で一緒に暮らせる

という大きなメリットがあります。

2. 上のビザに進むための「2つのルート」

いま特定技能1号などで働いている人がステップアップする方法は、主に2つです。

ルート①:特定技能1号 → 特定技能2号へ進む

やること: あなたの仕事の分野の 特定技能2号評価試験 に合格すること。

必要な経験: 現場でリーダーとして働いた経験(班長・指示を出す仕事など)があると有利です。

※2026年時点で特定技能2号がある分野は「建設」「造船・舶用工業」など。 今後、分野が増える可能性があります(最新情報の確認が必要)。

ルート②:特定技能 → 技術・人文知識・国際業務(技人国)へ切り替える

やること: 翻訳、通訳、貿易事務、ITエンジニアなど、デスクワーク中心の仕事に転職すること。

必要な条件:

  • 母国または日本の 大学を卒業
  • または 専門学校でその仕事に関係する勉強をして卒業

どちらかが必要です。

3. 将来「永住」を取りたい人が、今すぐ気をつけるべき3つのポイント

「いつか永住を取りたい」と思っている人は、 今の生活のしかた がとても大切です。

入国管理局は、あなたが日本のルールを守っているかを厳しくチェックします。

特に次の3つは、1回でも失敗すると永住が難しくなります。

① 税金・年金・健康保険を期限どおりに払う

大切なのは「払っているか」だけではなく、 期限(きげん)を守って払っているか です。

給料から自動で引かれない税金がある人は、 コンビニや銀行で必ず期日までに払ってください。

② 警察のお世話にならない(交通違反に注意)

大きな犯罪はもちろんダメですが、 車・バイク・自転車の スピード違反一時不停止 などの小さな違反も、 何度もくり返すと永住の審査でマイナスになります。

③ 転職したときは14日以内に入管へ報告する

会社を辞めたとき、新しい会社に入ったときは、 14日以内に入管へインターネットや郵送で届け出 が必要です。

忘れている人がとても多いので注意してください。

4. 最新のルール:在留カードの変更ポイント(2026年)

2026年6月14日から、在留カードのルールが変わりました。

■ 特定在留カード(マイナンバー一体型)は希望者のみ

在留カードとマイナンバーカードが一体になった 「特定在留カード」 が始まりましたが、 これは 希望者だけが申し込むカード です。

■ 子どもの在留カードも顔写真が必要に

1歳以上16歳未満の子どもにも顔写真が必要になり、 本人確認がより正確になりました。

■ 外国人雇用管理指針(2026年改訂)のポイント

企業は次のことをしっかり行う必要があります。

  • 在留カードの真正性・有効性の確認
  • 在留期限の管理
  • 不法就労を防ぐこと(事業主の責務)
  • 日本語学習の機会を提供する(努力義務)
  • 外国人が安心して働ける職場づくり

つまり、コンプライアンスは「採用のときだけ」ではなく、 働いている間ずっと続けること が必要です。

まとめ:あなたの「日本で生きたい」を応援します

日本のビザのルールはとても複雑で、毎年のように変わります。

  • 「自分の学歴で次のビザに変更できる?」
  • 「特定技能2号の試験に合格したけれど、手続きはどうするの?」
  • 「永住を目指したいけど、何から始めればいい?」

そんなときは、一人で悩まないでください。

私たち行政書士は、あなたが大好きな日本で、 安心して長く、家族や仲間と暮らせるように、 ビザのプロとして全力でサポートします。

この記事の執筆・監修

オアシス行政書士事務所 代表行政書士 堺 忠継

(行政書士登録番号:第26102347号 / 千葉県行政書士会所属)

約20年におよぶ企業経理・会計実務の実績とファイナンシャルプランナーの知見を活かし、許認可手続きだけでなく経営・会計まで見据えた実務支援を行っています。


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