1. 建設業許可
  2. 自社のトラックで自社が出したゴミを運ぶのにも産廃許可は必要なの?

「自社のトラックで、自分たちの現場から出た廃材を運ぶだけなんだけど、これって産業廃棄物収集運搬業の許可がいるの?」

建設業・解体業の現場で、親方や社長から最も多くいただく質問の一つです。

【結論】原則として、自社で排出したゴミを自社のトラックで運ぶだけなら、産廃の収集運搬許可は不要です。

ただし、ここに大きな落とし穴があります。 特に建設業・解体業では、「それ、本当に自社が出したゴミと言えるのか?」という点で、知らないうちに無許可運搬(違法)になってしまうケースが非常に多いのです。

この記事では、どんな場合に許可が必要になるのかを分かりやすく解説します。

1. 「元請け」か「下請け」かで許可の要否が決まる

建設工事・リフォーム・解体工事では、元請けか下請けかによって、廃材の扱いが法律上まったく変わります。

◎ 元請け工事の場合(許可不要)

自社が元請けとして施主から直接請け負った現場で出た廃材は、法律上「自社排出」とみなされます。 そのため、自社のトラックで資材置場や処分場へ運んでも、産廃収集運搬業の許可は不要です。

× 下請け工事の場合(原則、許可が必要)

最も注意すべきポイントです。

下請け(二次請け・三次請け含む)として現場に入った場合、法律上の「排出事業者」は元請業者になります。

つまり、 下請け会社が元請け現場の廃材を運ぶ=他人のゴミを運搬している と判断されます。

この行為には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必ず必要です。

「元請けから『ついでに廃材も片付けておいて』と言われたから運んだ」 このようなケースでも、無許可であれば罰則の対象となり、事業停止リスクにもつながります。

2. 元請けでも注意すべきポイント

「うちは元請け案件ばかりだから大丈夫」と思っていても、以下の点は必ず確認してください。

● 第三者に運搬を依頼する場合

自社排出のゴミであっても、運送会社など第三者に運搬を委託する場合は、委託先が産廃許可を持っている必要があります。

● マニフェスト(管理票)の交付義務

許可が不要でも、元請けとして処分場へ持ち込む際には、 排出事業者としての書類管理・保管義務が発生します。

3. 「判断が難しい」「許可を取りたい」親方・社長へ

・自社のケースで許可が必要なのか分からない ・元請けから「来月までに産廃許可を取って」と急に言われて困っている ・財務状況(経理的基礎)に不安があり、許可が通るか心配 ・決算書や帳簿の整理が追いつかない

そんな時は、オアシス行政書士事務所にご相談ください。

当事務所の代表は、経理実務16年の経験を持つ“お金と会計のプロ”です。 書類作成だけでなく、決算書の分析による「許可が通るかどうかの事前診断」、 さらに記帳代行・決算変更届まで一括でお任せいただけます。

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この記事の執筆・監修

オアシス行政書士事務所 代表行政書士 堺 忠継

(行政書士登録番号:第26102347号 / 千葉県行政書士会所属)

約20年におよぶ企業経理・会計実務の実績とファイナンシャルプランナーの知見を活かし、許認可手続きだけでなく経営・会計まで見据えた実務支援を行っています。


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