1. 外国人・ビザ
  2. 元請けから「現場の外国人は大丈夫?」と聞かれたら。建設・解体業で外国人を合法的に雇用する「特定技能」のきほん

こんにちは。松戸市八ケ崎にある行政書士の堺 忠継(さかい たつつぐ)です。

人手不足が深刻な建設業界において、近年は現場の貴重な戦力として外国人労働者の存在感が高まっています。

しかし、元請け企業から「現場の外国人の在留資格(ビザ)は大丈夫か?」と確認を求められたり、現場への入場手続きの際に書類の提出が必要になったりするケースが増えており、事業主としての法的責任もより重要視されるようになってきました。

人手不足の救世主である外国人労働者ですが、ビザのルールを誤ると、知らなかったでは済まされません。 不法就労助長罪は2024年の法改正で罰則が強化され、最大『5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可)』という非常に重い処罰が科されます。

そこで今回は、現場で忙しい親方や社長に向けて、建設・解体業界で今最も注目されているビザ 「特定技能」 の仕組みを、難しい法律用語を使わずに分かりやすく解説します。

■そもそも、外国人に「職人」として働いてもらうには?

外国人が日本で働くためには、仕事内容に合った 在留資格(ビザ) が必要です。

例えば、

  • 「留学生」「家族滞在」などは 週28時間以内のアルバイトのみ
  • 「技術・人文知識・国際業務(いわゆるサラリーマンビザ)」は 現場作業・肉体労働は不可

つまり、現場の即戦力としてフルタイムで働いてもらうには、現場作業が法律上認められたビザが必要です。

現在、建設業界で主に使われている選択肢は次の2つです。

■技能実習 → 新制度「育成就労」へ移行(令和9年4月施行)

技能実習は「日本の技術を学ぶ制度」として運用されてきましたが、 法律の改正により、令和9年(2027年)4月に廃止され、新制度『育成就労』へ完全移行することが確定しています。

育成就労では、

  • 職種区分が特定技能と原則一致
  • 本人の意向による転籍が一定条件で可能 など、従来より柔軟な制度になります。

■特定技能(とくていぎのう):現場の即戦力を合法的に雇える制度

特定技能は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を 「即戦力の職人」 として雇用できる制度です。

2026年1月には、特定技能の制度運用方針が全面改定され、建設分野のルールも整理されました。

■建設・解体業で「特定技能」が選ばれる3つのメリット

① 即戦力をフルタイムで雇用できる

特定技能の外国人は、

  • 技能試験
  • 日本語試験 に合格しているか、または技能実習を適正に修了した人材です。

現場の基本動作や安全管理の知識を持っているため、最初から戦力として働けます。

② 解体工事を含む幅広い現場作業に対応

技能実習では「決められた作業しかできない」という制限がありました。

しかし特定技能(建設分野)では、

  • 足場
  • 土木
  • 内装
  • 解体工事 など、建設業に関わる幅広い作業を柔軟に任せることができます。

③ 現場のコミュニケーションが通じやすい

特定技能の外国人は日本語試験に合格しているため、

  • 作業指示
  • 安全確認 など、最低限のコミュニケーションが通じます。

「指示が伝わらず事故が起きるのでは」という親方の不安を大きく減らせます。

■親方が特に注意すべき「不法就労」の落とし穴

「知り合いから紹介された外国人を、そのまま現場に入れた」 これは最も危険なパターンです。

  • 在留カード裏面に「就労不可」と書かれていないか
  • 建設業と無関係の在留資格ではないか
  • 偽造カードではないか

元請け企業はコンプライアンスに非常に厳しく、 ビザが怪しい外国人が1人でもいると、班ごと現場出入り禁止 というケースも実際に起きています。

外国人を雇う際は、必ず事前に在留資格の確認を行うことが鉄則です。

■まとめ:複雑な書類や要件チェックは「丸投げ」してください

特定技能で外国人を雇うには、入管や役所へ大量の書類を提出しなければなりません。 現場帰りに夜遅くまで書類作成するのは現実的ではありません。

その面倒な手続きや、雇いたい外国人のビザが本当に大丈夫かどうかの法的チェックは、すべて当事務所にお任せください。

  • 「うちの現場で外国人を雇えるのか知りたい」
  • 「元請けから書類を出せと言われて困っている」

こうしたライトな相談でも大歓迎です。

松戸市内・近隣エリアであれば、親方の事務所や現場近くの喫茶店など、どこでも伺います。 難しい法律用語は使わず、現場目線で分かりやすくサポートします。

■次回のコラム予告

今回のコラムでは「特定技能の概要」を中心にお伝えしました。

次回は、 建設業者が外国人を雇う際の『特定技能』と『技能実習(育成就労)』の違いを、現場目線で徹底比較するコラム をお届けします。

  • どちらが現場に向いているのか
  • どんな作業ができるのか
  • 直接雇用できるのか
  • 元請けのコンプライアンス対応はどう変わるのか

こうした実務に直結するポイントを深掘りします。

【発信元】 オアシス行政書士事務所 代表行政書士:堺 忠継(千葉県行政書士会所属) 事務所住所:千葉県松戸市八ケ崎7-24-7 電話番号:050-6867-9456 「松戸市 建設業 オアシス行政書士」で検索!


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る