1. 建設業許可
  2. 「解体工事業の登録」と「建設業許可」——うちの会社はどっちが必要?

元請けから『早く建設業許可を取ってよ』と言われたんだけど、うちはもう解体工事業の“登録”をしてるんだよね。これじゃダメなの?」 現場で日々汗を流す親方様が疑問に感じる点だと思います。

結論から言うと、この2つは “請け負える工事の金額”がまったく違います。 今後の事業拡大を考えるなら、この違いをしっかり押さえておく必要があります。

「500万円」が分かれ道!

一番大きな違いは 1件あたりの工事の請負金額 です。

  • 解体工事業「登録」:税込500万円未満の工事しか請け負えません
  • 建設業「許可」(解体):金額の制限なし(500万円以上の大きな工事もOK)

つまり、今の「登録」のままでは、どれだけ腕が良くても 500万円以上の現場は法律上請け負えない のです。

ざっくり比較!登録と許可の違い

項目解体工事業「登録」建設業「許可」(解体)
請負金額税込500万円未満のみ制限なし
施工エリア登録した都道府県内のみ全国どこでも施工可能
取得ハードル比較的やさしい厳しい(経営経験・資格など必須)

なぜ元請けは「許可を取れ」と言うのか?

「うちは500万円未満の工事ばかりだから、登録で十分じゃない?」 そう思うかもしれません。

しかし、元請け企業は コンプライアンス(法令遵守)に非常に敏感 になっています。

建設業許可を取るには、

  • 経営の安定性
  • 専任技術者の有無 など、役所の厳しい審査をクリアする必要があります。

元請けからすると、 「建設業許可を持っている=役所のお墨付きがある、しっかりした会社」 という圧倒的な安心感があるのです。

そのため、金額に関わらず 「許可業者しか現場に入れない」 というルールを設ける元請けも増えています。

結局、うちはどっちを取るべき?

もし現在、

  • 元請けから許可取得を打診されている
  • 今後、500万円以上の大きな現場も請けていきたい

このどちらかに当てはまるなら、 迷わず建設業「許可」へのステップアップを目指すべきです。

ただし、許可取得には複雑な書類集めや厳しい要件クリアが必要。 現場仕事でクタクタになった後に役所の書類と格闘するのは、正直かなり大変です。

当事務所では、松戸市周辺で頑張る一人親方様を徹底サポートするため、

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