
「元請けから『早く建設業許可を取ってよ』と言われたんだけど、うちはもう解体工事業の“登録”をしてるんだよね。これじゃダメなの?」 現場で日々汗を流す親方様が疑問に感じる点だと思います。
結論から言うと、この2つは “請け負える工事の金額”がまったく違います。 今後の事業拡大を考えるなら、この違いをしっかり押さえておく必要があります。
「500万円」が分かれ道!
一番大きな違いは 1件あたりの工事の請負金額 です。
- 解体工事業「登録」:税込500万円未満の工事しか請け負えません
- 建設業「許可」(解体):金額の制限なし(500万円以上の大きな工事もOK)
つまり、今の「登録」のままでは、どれだけ腕が良くても 500万円以上の現場は法律上請け負えない のです。
ざっくり比較!登録と許可の違い
| 項目 | 解体工事業「登録」 | 建設業「許可」(解体) |
|---|---|---|
| 請負金額 | 税込500万円未満のみ | 制限なし |
| 施工エリア | 登録した都道府県内のみ | 全国どこでも施工可能 |
| 取得ハードル | 比較的やさしい | 厳しい(経営経験・資格など必須) |
なぜ元請けは「許可を取れ」と言うのか?
「うちは500万円未満の工事ばかりだから、登録で十分じゃない?」 そう思うかもしれません。
しかし、元請け企業は コンプライアンス(法令遵守)に非常に敏感 になっています。
建設業許可を取るには、
- 経営の安定性
- 専任技術者の有無 など、役所の厳しい審査をクリアする必要があります。
元請けからすると、 「建設業許可を持っている=役所のお墨付きがある、しっかりした会社」 という圧倒的な安心感があるのです。
そのため、金額に関わらず 「許可業者しか現場に入れない」 というルールを設ける元請けも増えています。
結局、うちはどっちを取るべき?
もし現在、
- 元請けから許可取得を打診されている
- 今後、500万円以上の大きな現場も請けていきたい
このどちらかに当てはまるなら、 迷わず建設業「許可」へのステップアップを目指すべきです。
ただし、許可取得には複雑な書類集めや厳しい要件クリアが必要。 現場仕事でクタクタになった後に役所の書類と格闘するのは、正直かなり大変です。
当事務所では、松戸市周辺で頑張る一人親方様を徹底サポートするため、
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