
外国人材(特定技能)が現場に入るまでの最新ステップ解説
建設業界の人手不足が深刻化する中、「そろそろ外国人材を採用したい」と考える企業が増えています。 しかし現場でよく聞かれるのが、
「内定を出したら、すぐ入管でビザ申請すればいいんですよね?」
という誤解です。
結論として、建設分野の特定技能は“他業種と同じ流れでは絶対に進みません”。 建設業だけに存在する 国交省ルートの事前認定(JAC) があるため、順番を間違えると手続きが完全に止まります。
この記事では、外国人を採用してから実際に現場で働くまでの 正しい4ステップ(2026年最新) をわかりやすく解説します。
建設特定技能の受け入れは「4ステップ」で進む
順番を誤ると数ヶ月の遅延が発生します。必ず以下の流れで進めます。
ステップ1:面接・内定(特定技能用の雇用契約締結)
まずは通常の採用と同様に面接を行い、採用が決まったら 特定技能専用の雇用契約書 を締結します。
建設分野は他分野と異なり、以下が法律で義務化されています:
- 必ず月給制(時給・日給は禁止)
- 日本人と同等以上の報酬水準
- 技能習熟に応じた昇給義務
- 業務区分は「土木・建築・ライフライン設備」の3区分(2024年改正)
この段階で契約内容を正しく整えておかないと、後の国交省審査で不認定となります。
ステップ2:登録支援機関との契約・支援計画の作成
ビザ申請より前に、外国人の生活サポートを行う 登録支援機関 と委託契約を結びます。 (自社で全て実施する場合は不要ですが、中小企業では外部委託が一般的)
この段階で 支援計画書 を作成し、誰がどのように支援するかを明確化します。
ステップ3:国交省ルートの事前認定(JAC)+CCUS登録【最重要】
建設分野最大の難関がこのステップです。 入管でビザ申請する前に、必ず 国土交通省(JAC)による「建設特定技能受入計画」の認定 を受けます。
認定の主な要件(2026年最新)
- 企業がJACへ加入(正会員団体または賛助会員)※義務
- 企業のCCUS事業者登録が完了している
- 外国人本人のCCUS技能者登録が完了している
- 入国後は 2週間以内に技能者登録申請が必須
- 建設業許可を取得していること
- 雇用契約が建設分野の基準に適合していること
申請方法
2025年以降、受入計画認定は オンライン申請へ完全移行しています。
この認定が下りない限り、入管でのビザ申請は受け付けられません。
ステップ4:出入国在留管理庁へビザ(在留資格)申請
ステップ3で取得した 国交省の認定証、ステップ2の 支援計画書、その他の申請書類を揃えて、ようやく入管で在留資格申請(認定・変更)が可能になります。
補足:在留期限が迫る場合
2025年以降、 「特定活動(移行準備)」で在留をつなぐ制度 が一般化しています。 国交省認定が間に合わないケースで有効です。
まとめ:建設特定技能は「国交省ルート」が最重要
建設分野の特定技能は、他業種と比べて手続きが複雑で、順番を間違えると数ヶ月の遅延が発生します。
正しい順番は以下の4ステップ(2026年最新)
- 面接・内定(特定技能用の雇用契約締結)
- 登録支援機関との契約・支援計画作成
- 国交省(JAC)事前認定+CCUS登録
- 入管でビザ申請
この流れを押さえておけば、外国人材をスムーズに現場へ迎え入れることができます。
この記事の執筆・監修
(行政書士登録番号:第26102347号 / 千葉県行政書士会所属)
約20年におよぶ企業経理・会計実務の実績とファイナンシャルプランナーの知見を活かし、許認可手続きだけでなく経営・会計まで見据えた実務支援を行っています。

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